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日々淡々とした日記
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中国政府は、民族区域自治という少数民族政策を取っている。
国民を、漢族と55の「少数民族」とに区分し、その民族ごとに集住地域を「区域自治」の領域として指定した。
そこでは、「民族の文字・言語を使用する権利」、「一定の財産の管理権」「一定規模の警察・民兵部隊の組織権」「区域内で通用する単行法令の制定権」などを行う事を認めている。
国民を構成する諸集団が、どの「民族」に帰属するかを法的に確定させる行政手続きを、民族識別工作といい、清代から民国期にかけて伝統的に「五族」とされてきた民族数は、この手続きにより56にまで増加した。

中国残留日本人孤児などに由来する日系、香港・マカオの返還にともない中国の国民となったイギリス系、ポルトガル系は、少数民族としては扱われていない。
現在、「少数民族」として分類されているのは以下の55集団である(50音順)。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 

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